交通事故にあった際の対応について

文責:院長 柔道整復師 黒澤 彰

最終更新日:2024年01月10日

1 交通事故でケガをしてしまった場合の対応

⑴ 早めの通院開始をお勧めします

 交通事故に遭ってしまったら、1日でも早く接骨院で施術を受けることをお勧めします。
 交通事故では、衝突という大きな外力により、日常では体験しないようなダメージを受けることが多く、様々な原因から筋肉の異常緊張が起こります。

 事故による衝撃によって硬く緊張した筋肉をそのままにしてしまいますと、身体の痛みが長引いたり、自律神経障害などを引き起こしてしまったりすることもあります。
 そうならないためにも、できるだけ早期に施術を受けて、ケガや痛みが完治するまで、しっかりと通院されることをお勧めします。

 また、事故の当初は、違和感だけで痛みを感じていなかったとしても、その違和感が徐々に強い痛みに変わって行くこともありますし、そのまま放置するとさらに強い痛み(ムチ打ちや腰痛など)や機能障害(吐き気やめまいなど)、二次的障害(慢性的な肩コリや腰痛など)へと発展することもあります。

 そのために、できるだけ早期に施術を受けることが大切なのです。

 

⑵ 交通事故によるケガの種類は様々です

 交通事故に遭ってしまった場合、そのケガのレベルと言うのは様々です。骨折や脱臼のように見た目からして重傷なケガもあれば、捻挫や挫傷のように見た目では軽傷であっても痛みが長期間続いてしまうケガもあります。
 この見た目では分かりにくく、痛みが長期間続くケガはレントゲン等の画像検査にも異常が映りづらく「骨には異常がないですね。湿布と痛み止めを出しておきますから、酷くなるようならまた診察に来てください。」と言われただけで、特別な治療をして貰えないこともあります。
 しかし、骨に異常がなくても痛みや違和感を感じているクライアントにとっては、不安でありとても大きなストレスかと思います。
 当院は、このような見た目では分かりづらい身体の痛みやケガにしっかりと向き合い、根本改善を目指した施術を提供させていただきます。

 痛みの改善をあきらめず、お越しいただければと思います。

2 交通事故後の対応の流れ

⑴ 緊急措置義務

 車両などは道路の端に停車して、負傷者がいる場合には、すぐに救急車を呼びましょう。
 二次災害を防止するために、後続車を誘導したり道路上に散乱した危険物を取り除きましょう。
 

⑵ 警察への通報義務

 交通事故の状況などを警察へ通報しましょう。
 もし警察への通報を怠ってしまうと、保険会社に保険金請求をする際に必要となる「交通事故証明書」が発行して貰えません。
 *加害者が1、2の義務に違反した場合には罰則を受けることになります。
 

⑶ 加害者・加害車両の確認

 加害者の運転免許証を提示して貰い、住所や氏名などをメモしましょう。
 勤務先(名刺を貰う)、車両ナンバー、車両の車検証、自賠責証明書、保険会社名を確認しましょう。
 *携帯電話などで事故の状況を写真に撮っておくと、後々、証拠となり役立ちます。

 

⑷ 事故現場の状況を記録

 車両の破損部位など被害状況、事故発生状況を確認し、見取り図などの記録を取りましょう。
 *携帯電話などで事故の状況を写真に撮っておくと、後々、証拠となり役立ちます。
 万が一、相手方とトラブルになった際などに第三者の意見は証拠となるので、通行人など交通事故の目撃者がいれば、協力を得て証言をメモしましょう。

 目撃者の氏名や連絡先を聞いておき、必要ならばドライブレコーダーの提出など証人になって貰えるよう依頼しておきましょう。


⑸ 自身の保険会社へ連絡

 自身の加入している自動車保険会社や代理店に必ず連絡しましょう。
 搭乗者保険を掛けていたり付帯条件によっては、運転者のみだけではなく同乗者にも入院や通院時の医療補償がついていて請求することもできますし、また相手方や相手の保険会社とのトラブルも考えられる事から弁護士費用特約などの保険内容も確認しておきましょう。


⑹ 通院

 事故の発生直後は、かなりの興奮・緊張状態にあり、痛みなどの症状が出にくい状況になっていることがありますが、何か身体に違和感があればすぐに通院されることをお勧めします。

 しばらくしてから痛みや違和感、めまいなどの症状が出て来ることも珍しくはありません。
 「これくらいなら大丈夫。」と安易に自分で判断せずに、早期に必ず通院することが大切です。

 交通事故のケガは早期の対応が重要となりますので、可能な限り早くアキラ鍼灸接骨院にご連絡ください。

 *ケガの内容等によっては、病院での検査・治療が必要になります。どこの病院を受診すれば良いのかお悩みの際は、相談していただければご紹介させていただきます。


⑺ 保険会社に当院での施術を希望する旨を連絡

 保険会社の担当者に当院に通院する旨を伝えましょう。
 あくまでも通院(入院)先はご自身で決めるものですので、救急車で運ばれた病院にしか通院(入院)できないということはありません。
 その後、保険会社より当院に交通事故の施術依頼の連絡が入り、施術開始となります。

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