費用

過失がない場合の接骨院への通院費用

 交通事故によって生じたケガから回復するために接骨院に通院する場合、その際の通院・施術費用は、原則相手方が加入している保険会社から支払われます。

 そのため、交通事故被害者の方は金銭面について気にすることなく、接骨院に通院していただくことが出来ます。

 支払いを受ける際は、そのケガと交通事故との因果関係や、施術を行う必要性、施術の相当性が認められるかどうかが審議されます。

 そのため、保険会社に対し、ケガの程度や通院の必要性を、適切に説明する必要があります。

 説明の仕方などについてご不安があるような場合には、当院へのご来院時にご相談ください。

 当院は「弁護士法人心」との提携を行う等して、クライアントのお力になることが出来る体制を整えております。

 安心して通院していただけるよう力を尽くしますので、まずはお気軽にご相談ください。

過失がある場合の接骨院への通院費用

 また、あなたの方にも被害者の方にも過失があるような場合ですと、その過失分は被害者の方の自己負担となります。

 例えば、被害者の方に2割の過失があり、施術費用が20万円かかった場合、4万円は被害者の方の自己負担となります。

 あっても、しかし、人身傷害特約に入っていれば、その保険から自己負担分の金額が補填されるので安心です。全額が支払われます。

 人身傷害特約にも入っていないような場合には、過失割合や後遺障害などに関する損害を除く傷害による損害額に応じて、自賠責保険から支払いを受けられます。

 自賠責保険からの支払いは、後遺障害などに関する損害を除く傷害による損害の額が120万円以下であり、過失が70%未満である場合には全額、後遺障害などに関する損害を除く傷害による損害の額が120万円以下であり、過失が70%以上100%未満の場合には、80%の限度となります。

受付時間

 
午前 -
午後 ---

【月火木金】
8:30~20:00
【水土】
8:30~13:00
【定休日】
日・祝
※休日や時間外でも応相談

所在地

〒503-0817
岐阜県大垣市
上面4-89-2

0584-47-8883

お問合せ・アクセス・地図

交通事故によるケガで接骨院に通う際の費用

交通事故によるケガで接骨院に通院し、施術を受ける場合、かかった施術費用を相手方の保険会社に請求出来るのかどうかは、気になる部分ではないでしょうか。
複数回通院を続けながらケガの回復に努める事が大半ですので、その都度施術費用の負担が発生するかどうかは、大きな関心事の一つかと思います。
基本的に、接骨院での施術費用も、相手方の保険会社から支払われる為、自己負担なく施術を受けられます。
ただし、過失がある場合や、ケガと交通事故との因果関係・施術の必要性などが認められない場合など、一部例外となるケースもあります。
自分の場合はどうなのだろうかと不安に思う方もいらっしゃるかと思います。
施術費用について不安に思う事や疑問に感じる事がありましたら、お気軽に当院にお問い合わせください。
当院では、施術を受けられる方が安心して、リラックスした状態で施術を受けられるように、費用に関する事だけでなく、施術に関する事全般を、施術前に丁寧に説明させて頂きます。
事故やお身体の事への不安なお気持ちを少しでも取り除けるように、出来る限り分かりやすい言葉での説明を心掛けておりますが、もし何かご不明点等がありましたら、どのような些細な事でも結構ですので、どうぞお気軽にお尋ねください。

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