費用


交通事故のケガで接骨院に通院する場合の費用
交通事故によって生じたケガから回復するために接骨院に通院する場合、そのケガと交通事故との因果関係や、施術を行う必要性、施術の相当性が認められていれば、施術費用は原則相手方が加入している保険会社から支払われます。
また、あなたの方にも過失があるような場合であっても、人身傷害特約に入っていればその保険から全額が支払われます。
人身傷害特約に入っていないような場合には、過失割合や後遺障害などに関する損害を除く傷害による損害額に応じて、自賠責保険から支払いを受けられます。
自賠責保険からの支払いは、後遺障害などに関する損害を除く傷害による損害の額が120万円以下であり、過失が70%未満である場合には全額、後遺障害などに関する損害を除く傷害による損害の額が120万円以下であり、過失が70%以上100%未満の場合には、80%の限度となります。
施術の必要性・相当性を理解して貰う為に
交通事故によるケガからの回復の為に必要とするだけの通院を確保するには、通院費用を支払っている保険会社に、今の通院が必要なものだと言う事を理解して貰う必要があります。
保険会社へのケガや通院の必要性の説明などについて、ご不安があるような場合には、ご来院時にご相談下さい。
アキラ鍼灸接骨院では「弁護士法人心」との提携を行い、クライアントのお力になる事ができる体制を整えております。

