交通事故と保険
1 交通事故の補償(自賠責保険)の適応範囲


自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は、公道を走るすべての自動車やバイク(原付含む)に加入が義務付けられている保険です。
一般に、「強制保険」と呼ばれています。
この保険制度は、交通事故の被害者が、最低限の補償を受けられるよう、被害者救済を目的に国が始めたものです。
傷害による損害について保険を利用する場合には、治療費、慰謝料、交通費、休業損害費等の費用が認められます。
その合計限度額は、120万円です。
参考リンク:自賠責保険・共済ポータルサイト・自賠責保険・共済の限度額と補償内容
計算の結果、それを超えるようであれば、越えた部分に関しては任意保険か、加害者本人に請求する必要があります。
⑴ 治療費
診察料や手術料、または投薬料や処置料、入院料等の費用等が対象となり、治療にかかった費用のうち、必要かつ妥当と認められる実費が支払われます。
保険で支払われるため、被害者の方が支払う(負担する)必要はありません。
※接骨院での施術料も同様です。
⑵ 慰謝料
慰謝料とは、交通事故の被害者を受けたことに対する心の負担や苦痛を精神的苦痛の損害ととらえ、それを補償する金銭のことをいいます。
交通事故の治療で、自賠責保険や任意保険を利用して通院した場合には、治療関係費、休業損害および慰謝料が支払われるので、被害者の方の負担(治療費)はありません。
被害者の方には、1日4,300円が支払われます。
慰謝料の対象になる日数は、「治療期間」と「治療実日数」によって決定されます。
治療期間…治療開始日から治療終了日までの日数
治療実日数…実際に治療を行った日数
「治療期間」と「治療実日数」×2で少ない方の数字に4,300円をかければ慰謝料が算定されます。
例:治療期間100日の場合⇒100日×4,300円 =430,000円
治療実日数30日の場合⇒30日×4,300円×2=258,000円
上記の計算式で少ない方となりますので、この場合の慰謝料は258,000円となります。
その他に交通費・休業損害等が加わります。
※上記で「治療実日数」×2とありますが、治療実日数の2倍の慰謝料が算定されるのは病院に通院した場合と、接骨院に通院した場合のみです。
あんま・マッサージ・指圧師や鍼灸師の施術の場合は、治療実日数のみしか算定されません。
慰謝料の面から見ると接骨院にかかる方が有利といえます。
妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記の他に慰謝料が認められます。
⑶ 交通費
通院に際しての交通費も支払われます。
①電車、バス等
規定の用紙に運賃を記入することで支払われます。
(領収書不要)
②タクシー
歩行困難や交通手段のない場合で、やむを得ないと認められた場合。
(領収書が必要)
③自家用車
通院距離に応じた燃料代(1kmあたり15円)、有料道路の通行料金、病院の駐車場料金が支払われます。
(燃料代以外は領収書必要)
※①~③とも事前に保険会社への確認が必要です。
⑷ 休業損害費
交通事故のケガで仕事が出来ない場合、自賠責保険基準では原則として1日当たり6,100円が支払われます。
また、日額6,100円を超える収入があることを証明出来る場合には、19,000円を上限に下記の計算式による実費が支払われます。
①給与所得者
過去3ヶ月間の1日当たりの平均給与額が基礎になります。
事故前3ヶ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数
(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表社印)
②パート・アルバイト・日雇い労働者
日給×事故前3ヶ月間の就労日数÷90日×認定休業日数
(アルバイト先等の証明が必要。)
③事業所得者
事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出。
④家事従事者
家事が全く出来ない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり6,100円を限度として支給されます。
2 自賠責保険の請求時効


自賠責保険には、請求に時効があります。
⑴ 加害者請求の請求期限
加害者請求の請求期限は、被害者に対して損害賠償を行った(被害者本人や医療機関に金銭を支払った)日の翌日から3年間です。
なお、支払いが何度かに分かれた場合は、それぞれの支払いを行った日から3年間です。
⑵ 被害者請求の請求期限(傷害による損害)
被害者請求の請求期限は、事故が発生した日の翌日から3年間です。
ただし、後遺障害の場合は、症状固定日の翌日から3年間です。
⑶ 自賠責保険が適用されないケース
いくら交通事故と言っても、100%被害者の責任で発生した事故(無責事故)に関しては、相手車両の自賠責保険金(共済金)の支払い対象にはなりません。
























