交通事故の治療に関するQ&A

文責:院長 鍼灸師・柔道整復師 黒澤 彰

最終更新日:2025年04月08日

交通事故の治療に関するQ&A

Q交通事故に遭ったのですが、接骨院で治療を受けられますか?

A

 はい、可能です。

 接骨院でも交通事故のケガに対する治療を受けていただくことが出来ます。

 事故に遭ってから身体に痛みを感じるという場合は、目に見える外傷がなくとも一度接骨院にご相談ください。

 痛みの原因を探り、改善に向けての治療をご提供させていただきます。

 なお、厳密には接骨院での治療は「施術」と呼ばれますが、ここではより一般的な表現として治療と表現しています。

Qアキラ鍼灸接骨院でも交通事故治療を受けられますか?

A

 当院でも交通事故治療を受けていただくことが出来ます。

 経験豊富な院長が治療に当たりますので、安心してご来院ください。

 当院は大垣にありますので、特に市内にお住まいの方にはご利用いただきやすいかと思います。

 詳しい所在地は「お問合せ・アクセス・地図」のページからご確認いただけます。

Q病院と接骨院で治療の内容に違いはありますか?

A

⑴ 病院での交通事故の治療

 病院では、レントゲン検査を受けたり、薬を処方して貰ったりすることが出来ます。

 レントゲン検査は、骨折などの骨の異常の有無を確認するのに役立ちますし、投薬は交通事故による痛みを一時的に緩和出来る場合があります。

 

⑵ 接骨院での交通事故の治療

 交通事故によるお身体の不調においては、痛みがあるにも関わらず、見た目には異常が見当たらないというケースが多々あります。

 痛みがあるのにレントゲンやMRIなどの画像検査でも異常が見付からないというケースでは、画像検査では写りにくい筋肉や腱、靭帯、神経、血管等の軟部組織が損傷している可能性があります。

 そのような目に見えない痛みに対する治療を得意とするのが接骨院です。

 接骨院では、手技や器械を用いて、筋肉や関節などのお身体の深部にアプローチし、痛みの根本改善を目指します。

 

⑶ 接骨院は病院と比べて通院しやすいなどのメリットもある

 接骨院は、病院と比較して一人当たりの対応時間が長く、しっかりと治療を受けていただけることや、夜間や土日も治療を受け付けている所が多く通院しやすいことなどのメリットがあります。

 仕事が終わって帰宅する頃には病院の受付が終了しており、思うように通院出来ないという場合であっても、平日夜遅い時間まで営業している接骨院であれば、計画的な通院が可能かと思います。

 当院は、月・火・木・金は20時まで、水・土は13時まで受付を行っております。

 時間外に関しても、こちらの都合が合えば対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

 当院の受付時間について、より詳しくはこちらのページをご覧ください。

 

⑷ お身体の状態やご希望に合わせて通院先を選びましょう

 交通事故の治療といっても、痛みが強いために痛み止めで緩和させたいという方もいらっしゃれば、痛みで動かしづらくなった身体を改善したいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 それぞれのお悩みをきちんと改善するためには、適切な通院先を選ぶことが大切になります。

 それぞれの特徴を踏まえた上で、ご自身にとってどのような通院が適しているのかをご検討いただければと思います。

Q交通事故に遭った直後で痛みが強いのですが治療を受けられますか?

A

 当院では、交通事故直後の強い痛みを和げるようなソフトな治療を受けていただくことが出来ます。

 手技と電気機器を組み合わせて、お身体に負担の掛からない治療を行います。

 安心してお越しください。

Q交通事故の治療にはどれくらいの期間が掛かりますか?

A

 一般的な治療の目安としては、打撲は1か月、むちうちは3か月、骨折は6か月程度とされています。

 しかし、ケガの程度やケガの状態、事故の衝撃の強さによって、治療に必要となる期間はお一人お一人異なります。

 そのため、こちらの期間はあくまで参考としてお考えいただければと思います。

 治療で大切なのは、痛みや不調を感じる間はしっかりと通院を続けることです。

 十分に改善していない状態で通院を止めてしまうと、痛みが再発したり長期化してしまう恐れがありますので、痛みがある間はしっかりと治療をお受けください。

 また、いったん治療を止めてしまうと自己負担での通院となってしまうことには注意が必要です。

Q保険会社から治療費の打ち切り連絡が来たら、もう治療を受けることは出来ませんか?

A

 お身体にまだ痛みがあるのであれば、必ずしも通院を止める必要はないと考えています。

 また、保険会社から打ち切りを告げられたとしても、治療の必要性について適切な主張・立証を行うことが出来れば、追加で治療費の支払いを受けられる可能性があります。

 必要であれば当院と連携している弁護士を紹介させていただくことも可能ですので、まずはお身体を第一に考え、当院に通院していただき、ご相談いただければと思います。

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